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著作権侵害事件
事件その1(2012年1月17日判決)とその3の裁判が2013年4月23日に終了した。認められた賠償金額に関しては、これらが日本の現実≠ナある。これから裁判をと考えている方は、是非とも参考にして欲しい。
それにしても、懲罰的請求が認められない日本の裁判は何とかならないものだろうか。勝っても裁判費用すらリカバーできぬとは・・・。これでは実質、剽窃して逃げ回った者勝ち、だろう?これを改善するには、国民一人ひとりの立法府への働きかけは勿論重要なのであろうが、法曹界の皆さん一人ひとりには特に、それぞれ一個人として、もっと積極的に動いていただきたい。これが、裁判をしてみた感想である。
ま、こっちも損したけど、逃げ回っている一人を除いて、悪いことをした方はもっと損したわけだから、悪いことはやめましょうね。よい子の皆さん!「剽窃は人間性に悖る行為である」ぞ。
−事件その3−
2009年3月下旬、またもや盗作を発見。今度は、本。東京都の(株)リベルタ出版に電話して抗議すると、後日手紙が郵送されてきた。正式な文書を出してくれたら著作者成田青央に伝えてくれるとの内容だった。早速、4月中旬に手紙をしたため(株)リベルタ出版へ送付したが、待てど暮らせど音沙汰なし。仕方がなく7月下旬に出版社に電話したところ、著作者が誠意ある対応をしないようなので、やむを得ず出版社名と著作者名を公開することに。私が送付した「『ペット虐待列島』
のp50 からp53へかけての、エキゾチックアニマル(ヤマネやチンチラ、リスザル、フェネックギツネ)に関する文章は、当方のホームページからの引用かと思われますが、当該本のどこを探しても引用元が書いてないようです。書いてあるのであれば、そのページをお知らせくださるようお願いします。他の情報筋からの引用であれば、その引用元詳細をご開示ください」という文書を見て、成田青央は出版社社長に「単なるクレーマー(注:私、鎌田尚史のこと)からのいいがかりを無責任に当方に取り次がれても困ります」とのたまったらしい。私が単なるクレーマーなら、逃げ回っていないで堂々と引用元を開示すればいい。それができないところをみると、やはり盗作をした自覚があるとしか思えない。
音沙汰ないまま月日が流れてしまったので、2012年、時効である3年が来てしまう前に裁判へ突入。結果は以下の通り。出て来てお金払ってね、成田青央くん!それから、出版社が被った費用もちゃんと出版社へ払ってね。それが筋でしょう。それとも、また名前変えて(注:青央はペンネーム)、どこかで出版するつもりなのかな?そうだとすると、宿痾の根は深く、可塑性はなきに等しいと言わざるを得ない。
因みに盗用された部分は、エキゾチックアニマルを飼う前にのチンチラやヤマネ、フェネックフォックス、リスザルに関するくだり。以下参照!


上下:赤線部分が問題の箇所(ブルーの部分は、私が個人的に疑問に思う箇所で、盗作とは関係ない)

以下は、成田青央に対する判決である。



なお上記判決は、2022年11月2日、同裁判所にて「1 被告は、原告に対し、5357円及びこれに対する平成24年10月31日から、支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。2 訴訟費用は被告の負担とする」との内容で時効更新されている。
以下は、出版社との和解を書面にしたものである。



−事件その2−
事件その1が冷めやらぬ2008年12月上旬、またも盗作を発見。今度は千葉県にある株式会社○○○○○。12月に再三に渡って要請をしたのにも拘わらず、しばらくの間削除されないままであった。しかし、年が変わって2009年1月、この会社は4度目の電話でようやく削除に応じた(2009年2月削除確認)。因みに盗作された部分は、ベネッツワラビーの飼育環境のところ全部。
「ワラビーは身体の構造上、常に飛び跳ね回れる環境で飼育されなければなりません。ものの本には、2m×2mあれば十分などと書かれていますが、健康を維持するためには不十分です。1、2頭飼育するのに、最低でも14m×14mの広さは必要で、外から中が見えず、かつ外敵の進入ができない構造が理想です。フェンス内には、大型犬用の犬小屋などを餌置き場や降雨時の避難場所として置いておくと便利です。」
このケースは盗用によって利益を出しているようには見受けられなかったが、やはり他人が書いた物を無断使用することは止めていただきたい。
−事件その1−
よく個人のページに、大企業のHPにありがちな “Copyright 2008 All Rights Reserved” などと書いてあるのを見かけるが、仮にその著作権が侵害された場合、法律では違反行為とされているはずなのに、それ相当の損害賠償を受けるに値しない現状は如何なものか。個人の著作権が侵害された場合、現実問題として、泣き寝入りのケースが殆どなのではないのか。個人の著作権などは、悪意ある企業によっていとも簡単に蹂躙されてしまうのが現実だ。
事実2008年1月、 当ファーム のベネッツワラビーの文章がフリーランスライター○○○○○(事務所:東京都足立区)により盗用され、株式会社○○○○(本社:東京都港区)が運営する「○○○○○○.jp」に掲載された。6月上旬に盗用に気付き電話をしたところ、彼らは事実関係を認め、ライター本人からの直接謝罪、並びに当該会社の一従業員からの電話による謝罪(「申し訳ございません」とは言うものの、その実、本心からそう言っているようには聞こえなかった。その証拠に、裁判中彼が書いた陳述書には「・・・・・・業務に支障がではじめたため形式的な謝罪をして・・・・・・」というくだりがある。よって、当ファームは未だに彼らの謝罪は受け入れていない)と掲載ページの削除は行われた。しかしながらその後、盗作によって彼らがスポンサーなどから利益を得たにも拘わらず、ライター○○○○○は一度自身の不法行為を正当化するメールをよこしたきり音信不通、株式会社○○○○は「弊社としましては、今回の件に関しましては、一切お金を支払うつもりはありません」と誠に丁寧な、まさに慇懃無礼≠ニいうのが相応しい対応の一点張り。
仮に盗作を掲載することによって利益を得ても、電話で謝罪さえすれば損害賠償責任を免れるのなら、同じことをする個人や会社が後を絶たないだろう。社長が直接謝罪に来たなら許したかも知れないが、そんなことは前出の社員の対応からみても金輪際考えられないので、やむを得ず、2011年5月18日、当時避難していた兵庫県淡路市管轄の裁判所に訴状を提出した。これが、洲本簡易裁判所平成23年(ハ)第155号損害賠償請求事件である。
ここで常軌を逸したことが起こった。訴状が相手方へ渡った直後、その会社の法務部を名乗るメールが当ファームへ届き、当ファームがこのページを公開していたことに言及し、やれ名誉毀損だの、やれ営業妨害だのと脅しをかけてきたのだ。加えて、ライター○○○○○が職を失い、3年近くの収入である1000万円を超える請求を当ファームへすると書いてあった。開いた口が塞がらないとはこのことである。ま、まともな会社のすることではないな。因みに、これらが脅しであった証拠に、未だに当ファームへは訴状が届いていない(その後3年間待ったが来なかったので時効)。
判決は平成24年1月17日に言い渡され、株式会社○○○○へは4882円、ライター○○○○○へは121円(実際に支払われた金額は、利子が加算されるので、5126円と125円であった)の請求が認められた。微々たる金額だが、当ファームの著作権侵害との主張が通った意義は大きい。
以下、判決文の一部を抜粋する。
「自然科学的な事実についても,@その表現方法などから,そこに筆者の個性が何らかの形で表れているとみることができるような場合には,「思想又は感情」の表現があると解すべきであり,A「創作的に表現」するとは,必ずしも独創性が高いことを要せず,作成者の何らかの個性が表現されていることを意味すると解するのが相当である。そして,Bその著作物性の評価にあたって,転載の有無が問題となる記述部分ごとに分けて判断するのではなく,これに着目した上で,記述全体を1つの著作物として著作者の創造的・個性的な表現であるか否かを判断すべきと解する」

プリントアウトした上記証拠物は、文章は原文のままだが、空白部に相手方の電話番号等個人情報を記載していたので、公開するにあたってその部分を削除した。ちょっと見苦しい箇所があるが、現在他に盗作の事実を裏付けするものは手元にはない。ご了承願う。
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